貨物自動車運送法
第1条(目的)
この法律は貨物運送事業がスムーズに行われ、
利用者が便利に安心してこれを使えるようにすることを目的とします。
第3条(一般貨物自動車運送事業の許可)
一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は
国土交通大臣の許可を受けなくてはいけません。
第6条(許可の基準)
上記の申請を受けた国土交通大臣は以下のことを鑑みて許可を出します。
・事業計画が輸送の安全を確保するために適切であるかどうか。
・事業を遂行するにあたって適切な計画を持っているかどうか。
・その事業を遂行するに足りる能力があるかどうか。
第8条(事業計画)
事業者は提出した事業計画に従って事業を行わなくてはいけません。
第9条(事業計画の変更)
事業計画を変更しようとするときは、大臣の認可を受けなくてはいけません。
第10条(運送約款)
事業者は運送約款を定めて、大臣の認可を受けなくてはいけません。
大臣が標準運送約款を定めて公示した場合、これと同じ約款であれば
認可を受けたものとみなします。
第11条(運賃及び料金などの掲示)
事業者は、運賃や料金、運送約款、その他省令で定める事項を
事務所や営業所の公衆に見えやすい場所に掲示しなくてはいけません。
第16条(安全管理規定など)
一定規模以上の事業者は安全管理規定を定め、
大臣に届け出なくてはいけません。
また、安全統括管理者を選任して大臣に届け出なくてはいけません。
第17条(輸送の安全)
事業者は事業計画の遂行に必要なだけの人数の運転者を確保し、
その運転者達が休憩や睡眠に利用することのできる施設を整備し、
運転者達の勤務時間を適切なものにするなど、
運転者の過労を防ぐために必要な措置をしなければいけません。
また、過積載をしてはいけません。
過積載の必要が生じるような運送を引き受けてはいけません。
第18条(運行管理者)
事業者は運行の安全を確保するために、運行管理者を
各営業所ごとに選任しなくてはいけません。
第24条(事故の報告)
事業者は、運行中に転覆や火災など、重大な事故のあった時は
遅滞なく、事故の種類、原因など省令で定める事項を大臣に届け出なくてはいけません。
第27条(名義の利用等の禁止)
事業者はその名義を他人に利用させて一般貨物運送事業や
特定貨物運送事業を行わせてはいけません。
事業者は事業の貸し渡しによっても、その名を使って
他人に旅客運送事業を行わせてはいけません。
第30条(事業の譲渡及び譲受等)
一般旅客運送事業の譲渡及び譲受は、大臣の認可を得なければ
その効力が生じません。
第31条(相続)
事業者が死亡した場合、相続人が運送事業を引き続き経営しようとする時は
事業者の死後60日以内に大臣の認可を受けなければいけません。
第32条(事業の休止及び廃止)
事業者は事業を休止、又は廃止した時は、
その日から30日以内に大臣にその旨を届出なくてはいけません。
第33条(許可の取消など)
大臣は事業者が以下のいずれかに該当するときは
6ヶ月以内の期間を定めて自動車や施設の使用停止や、
事業自体の停止、または許可を取り消すことができます。
・この法律やこれに基づく命令、これらに基づく処分、
各種認可のときの条件などに違反したとき
・第5条に定めた欠格事由に該当することになったとき
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